目次

第1章 総則

(名称及び区域)
第1条 本会は,古河薬剤師会と称する。
2 本会の区域は,古河市,及び猿島郡の区域とする。

(事務所)
第2条 本会は,主たる事務所を会長の住所地に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は,公益社団法人茨城県薬剤師会(以下「県薬」という。)との連携のもと,会員の融和と連携を図るとともに,薬剤師の倫理の高揚及び学術の振興,並びに薬学及び薬業の進歩発展を図り,もって地域住民の健康な生活の確保・向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
(1) 薬学及び薬業の進歩発展に関する事業
(2) 薬業を通じて医薬品の適正使用等医療貢献に関する事業
(3) 公衆衛生の普及・指導に関する事業
(4) 薬事衛生の普及・啓発に関する事業
(5) 地域医療への貢献並びに医療安全の確保に関する事業
(6) 災害時等の医薬品の確保・供給に関する事業
(7) 薬剤師の確保及び資質の向上に関する事業
(8) 会員の福利厚生事業
(9) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(会員)
第5条 本会の会員は,本会の区域内に住所又は勤務場所を有する薬剤師であって,本会の目的及び事業に賛同して入会したものとする。
2 会員は,本会入会と同時に,県薬及び公益社団法人日本薬剤師会(以下「日薬」という。)の会員になるものとする。

(会員の義務)
第6条 会員は,この規約に定める事項及び総会で決定された事項を遵守しなければならない。

(会費)
第7条 会員は,総会において別に定める会費及び負担金等を納入しなければならない。
2 会費の徴収方法は,理事会の議を経て会長が定める。

(入会)
第8条 会員になろうとする者は,本会の会長(以下「会長」という。)へ入会申込書を提出し,承認を受けなければならない。

(退会)
第9条 会員は,退会届を会長へ提出することにより,任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するときは,総会において総会員の3分の2以上の議決により除名することができる。
(1) この規約に定める事項及び総会の決定事項を遵守する義務を履行しないとき
(2) 薬剤師としての倫理に違反し,会員としての名誉又は本会の名誉を毀損したとき
(3) その他,除名すべき正当な理由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは,その総会の開催日の7日前までに,当該会員に対しその旨を通知し,総会において弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)
第11条 会員は,第9条及び第10条に規定するほか,次の各号のいずれかに該当するときは,その資格を喪失する。
(1) 死亡したとき
(2) 本会の区域内に住所及び勤務場所を有しなくなったとき
(3) 公益社団法人茨城県薬剤師会の会員の資格を失ったとき
(4) 第7条に規定する会費等の納入を怠り,督促を受けた後,1年を経過してもなお納入しないとき
2 会員が資格を喪失したとき,本会に会費その他の未納金があるときは,これを完納しなければならない。

(会費等の不返還)
第12条 総会において別に定める場合を除き,退会した会員が既に納入した会費その他会員としての義務に基づく拠出金品は返還しない。
2 会員が年度の前半に退会した場合には,既に納入した当年度会費の内,日薬会費・薬剤師連盟会費・店舗賦課金の2分の1を返還する。但し,本会の会費については返還しない。

第4章 役員

(種別)
第13条 本会に,次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理事(会長及び副会長を含む。) 15名以内(うち1人を会計担当理事とする。)
(4) 監事 1名~2名

(選任)
第14条 役員は,会員のうちから理事会において選出し,総会において承認を得る。
2 理事及び監事は,相互に兼ねることができない。

(職務)
第15条 会長は,本会を代表し,会務を統括する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により,その職務を代行する。
3 理事は,理事会を構成し,会務の執行を決定する。
4 会計担当理事は,本会の会計を担当する。
5 監事は,会計その他財産の状況及び理事の業務執行の状況を監査する。

(任期)
第16条 役員の任期は,2年とする。ただし,補欠により選任された役員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 役員は,再任されることができる。
3 役員は,辞任した場合又は任期満了の場合においても,後任者が就任するまでの間は,その職務を行わなければならない。

(解任)
第17条 役員に役員としてふさわしくない行為があったときは,総会において総会員の3分の2以上の議決により解任することができる。
2 前項の規定により解任しようとする役員には,その解任の議決を行う総会において,弁明の機会を与えなければならない。

第5章 総会

(構成)
第18条 総会は,会員をもって構成する。

(権能)
第19条 総会は,次の事項を議決する。
(1) 事業報告及び収支決算の承認
(2) 事業計画及び収支予算の決定
(3) 会費の額及び納入方法の決定
(4) 会員の除名
(5) 役員の選任または解任
(6) 役員の報酬の額
(7) 本規約の改廃
(8) 解散及び残余財産の処分
(9) その他本会の運営に関する重要事項

(開催)
第20条 通常総会は,毎年5月に開催する。
2 臨時総会は,次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 総会員の5分の1以上又は監事から総会の目的たる事項及び招集理由を示して請求があったとき。

(招集)
第21条 会議は,会長が招集する。
2 会長は,前条第2項第2号の請求があったときにはその請求の日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するには,会員に対し,会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して,会議の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。

(議長)
第22条 総会の議長は,その総会において,出席会員のうちから選任する。

(定足数)
第23条 会員の2分の1以上の出席がなければ,総会を開催することができない。

(議決)
第24条 総会の議事は,この規約に別に定めるもののほか,出席会員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。この場合において,議長は会員として議決に加わる権利を有しない。

(書面表決等)
第25条 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員は,あらかじめ通知された事項について,書面をもって表決し,又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において,書面表決者又は表決委任者は,その会議に出席したものとみなす。

(議事録)
第26条 総会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会員の現在数
(3) 会議に出席した会員の数
(4) 議決事項
(5) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
2 議事録には,議長及び出席した会員のうちからその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。

第6章 理事会

(構成)
第27条 本会に理事会をおく。
2 理事会は,理事をもって構成する。
3 会長は,理事会に監事を出席させることができる。

(権能)
第28条 理事会は,この規約に別に定めるもののほか,次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第29条 理事会は,次に掲げる場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事の定数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合

(招集)
第30条 理事会は,会長が招集する。
2 会長は,前条第2号の請求があったときにはその請求のあった日から7日以内に理事会を招集しなければならない。

(議長)
第31条 理事会の議長は,会長がこれに当たる。

(定足数)
第32条 理事の定数の2分の1以上の出席がなければ,理事会を開催することができない。

(議決)
第33条 理事会の議事は,出席理事の過半数の同意をもって決する。

(議事録)
第34条 理事会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した理事の氏名
(3) 議決事項

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第35条 本会の資産は,次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる収入
(5) その他の収入(県薬や市町村等からの補助金や交付金等も含む)

(資産の管理等)
第36条 資産は会長が管理し,その方法は理事会の議決により定める。
2 会計は,会長の監督のもとに,会計担当理事が処理する。

(経費の支弁)
第37条 本会の経費は,資産をもって支弁する。

(予算及び決算)
第38条 収支予算は,総会の議決を経て定めなければならない。ただし,収支予算が成立するまでは前年度に準じた予算を暫定的に執行することができる。
2 収支決算は,会計年度終了後2箇月以内に,収支決算書を作成し,監事の監査を経て,総会の承認を得なければならない。

(会計年度)
第39条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

第8章 委員会

(委員会)
第40条 本会の事業を推進するため,委員会を置くことができる。
2 委員会の設置等に関し必要な事項は,理事会の議を経て会長が定める。
 3 本会に分業委員会を置く

第9章 部会

(部会)
第41条 本会の一部の会員に関わる事業を適正に推進するため,部会を置くことができる。
2 部会の設置等に関し必要な事項は,理事会の議を経て会長が定める。
 3 本会に学校薬剤師部会を置く

第10章 規約の変更及び解散

(規約の変更)
第42条 この規約は,総会において総会員の3分の2以上の同意を得なければ変更することはできない。

(解散)
第43条 本会は、法令に規定された事由によるほか,総会において総会員の3分の2以上の決議により解散する。

第11章 雑則

(委任)
第44条 この規約の施行について必要な事項は,理事会の議決を経て会長が別に定める。

附則

この規約は,平成25年4月1日から施行する。